以下が議案の一覧で、議案番号23に「訴訟上の和解について」という議案がエントリーされています。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/082/082044.html
この議案第23号は以下のファイル一覧からダウンロードできます。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/081/081929.html
議案第23号の本文は以下にあります。見やすいように画像にして貼ってみました。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/081/attached/attach_81929_12.pdf
これをテキスト起こししたものが以下になります。
■引用開始
議案第23号
訴訟上の和解について
上記の議案を提出する。
平成29年2月15日
提出者 東京都板橋区長 坂本健
訴訟上の和解について
下記により訴訟事件について和解する。
記
1 事件名
東京地方裁判所 平成26年 (行ウ) 第■号 懲戒処分取消等請求事件
2 当事者
原告 ■
被告 板橘区
3 和解の内容
(1) 原告及び被告は、板橋区長が原告に対して平成26年3月28日付けで行った免職の懲戒処分を、平成29年 月 日付けで取り消す処分を行ったことを相互に確認する。
(2) 原告及び被告は、原告が平成28年3月31日限り被告を定年退職したことを相互に確認する。
(3) 被告は、原告に対し、定年退職に伴う退職金1,966万4,825円及び本件解決金352万2,914円の支払義務があることを認める。
(4) 被告は、原告に対し、前項の金員から所定の公租公課を控除した残金を平成29年 月 日限り、原告代理人指定の口座に振り込んで支払う。ただし、振込み手数料は被告の負担とする。
(5) 被告は、原告に対し、原告が被告のホタル生態環境館において、 長年にわたりホタルの飼育に従事してきたこと、平成25年まで開催されたホタル夜間特別公開に尽力したこと、ホタルの累代飼育に係る特許の取得に尽力したことを認める。
(6) 原告は、被告に対し、被告作成に係る平成26年3月28日付け 「処分説明書」に記載された事務処理に、被告職員の懲戒処分に関する指針に該当する行為があったことを認める。
(7) 原告は、被告に対する本件訴えのうち懲戒免職処分の取消しに係る訴えを取り下げ、被告はこの取下げに同意する。
(8) 原告は、その余の訴えに係る請求を放棄する。
(9) 原告及び被告は、原告と被告の間には、本件及び原告が被告に在職している間に生じた給与債権に関し、本和解条項に定めるほかは、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
(10) 訴訟費用は各自の負担とする。
4 事件の概要
元区職員であった原告は、板橋区長が原告に対して平成26年3月28日付けで行った懲戒免職処分は、処分理由に事実誤認があり、社会通念上妥当性を欠き、裁量権を逸脱・濫用したもので手続にも瑕疵がある違法な処分であり、これにより精神的苦痛を被ったなどとして、処分の取消し及び慰謝料等の支払を求めて訴えを提起した。
(提案理由)
裁判所の勧告に基づき和解する必要がある。
なお、この議案は、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき提出するものである。
上記の和解案を見て、私は以下のように思いました。
- 原告の主張通り、懲戒免職処分が取り消されると共に、原告は定年退職した事になり、更には、退職金と解決金を受け取る。原告にとって、ほぼ完全勝訴と言って良い内容。
- 原告が、長年にわたりホタルの飼育に従事してきたこと、平成25年まで開催されたホタル夜間特別公開に尽力したこと、ホタルの累代飼育に係る特許の取得に尽力したことを認めている。
- 「処分説明書」に記載された事務処理に、板橋区職員の懲戒処分に関する指針に該当する行為があったことを認めている。しかし、あえて「事務処理」と言いつつ、具体的に問題行為を指摘していない。処分撤回の上、円満退職とした事を考えると、特に処分に該当するような行為は無かったと判断されているのだろう。
以上
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