板橋区と自然教育研究センターとの間の委託契約書関連を情報公開請求された方から文書をいただきました。重要な資料だと思います。
2014年2月1日~3月31日の期間の委託契約書と業者選定理由書
2014年4月1日~2015年3月31日の期間の委託契約書
以上
2014-01-27
板橋区による抜き打ちのホタル生息数調査。元館長への事前連絡一切なし。
作業委託先は(株)自然教育研究センター。資源環境部長と環境課長が立会い。
調査の結果、見つかったのはゲンジボタル2匹、ヘイケボタル0匹。全体として23匹と推定。
2014-01-30
夕方、元館長に対し課内異動が発令され、館長職を解かれる。
更に、元館長に対し「三日以内に立ち退くように」と業務命令が出される。
業務委託されていた『むし企画』に対し、板橋区から電話にて2月1日にて契約解除すると通告。内容証明付き郵便にて契約解除通知が発送される。(元の契約期間は2014年3月31日までであった)
2014-02-01いきなり契約解除とは穏やかではない方法ですが、いったいこの理由は何だったのでしょうか?
「むし企画」との契約が解除され、新たに「(株)自然教育研究センター」への契約がスタート。
2014.10.28 : 平成26年 決算調査特別委員会 本文
◯総務部長この同じ問題について、その8ヶ月前に行われた区民環境委員会で環境課長が2回答弁しています。1回目の答弁では、当然答えられるべき質問に答えられなかったという理由と、仕事ができていない(幼虫がいない)という2点を理由に挙げています。この2つは、順番は違いますが、上記の総務部長の答弁と同じ内容と思われます。
契約行為として問題があるんではないかというご質問でございますけれども、ホタル生態環境館に係る本業務委託契約につきましては、これまでむし企画が蛍の飼育に係る業務について、蛍に係る飼育技術や飼育実積から契約の相手方として最適であると判断し、随意契約を行ってきたものでございます。
このたび、本契約の履行状況やむし企画の実態に関するむし企画の代表者の話等から、今後、契約履行は不可能と判断し、契約の解除を行ったものでございます。
2014.02.19 : 平成26年 区民環境委員会 本文
◯環境課長
資料については、後ほど提出させていただきます。
あと、むし企画の解除に関しましては、約款の中で11条に、甲は区ですね、乙は代表者になると思うんですけど、次の各号の1に該当する場合は、その契約を解除することができると。この場合において、第1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しない。要するに即刻解除できるという規定がありまして、その即刻解除できるところに、契約を履行しないとき、または履行する見込みがないと甲が認めたときという、その部分を使ったものでございまして、その部分につきましては、先ほど申し上げましたが、ヒアリングの中で受託者であれば、当然のように答えることができるようなことを、私どもの質問に答えることができておりません。
それと、もう1点は、受託者として適正に仕事をしていたのであれば、せせらぎの中に幼虫がたくさんいるはずです。ところが、幼虫もいないということであれば、仕事ができていないと私どもは判断したものでございまして、それについては、課から契約管財課に文書を出して、契約管財課からそういった通知が行ったと認識しております。
◯環境課長
申しわけございませんでした。2点ほどございます。
まず、1点、むし企画の契約解除の部分について、今回の検査結果を参考にしてというような説明をいたしましたが、それは内部的な意思決定と前後していまして、むし企画の契約解除につきましては、本人にヒアリングしたところ、業務については全て担当者の指示に従っており、どんな職員が仕事をしているかとか、仕事の内容については、私はわかりませんというような趣旨がありましたので、今回の1月末の時期に契約解除したものでございます。そのように訂正させていただきます。
2点目でございます。解除に当たって、電話の内容でございましたが、電話の内容につきまして、1点つけ加えさせていただきますと、まず「契約解除ですよ」と電話でお知らせしたところ、「わかりました」と。その後、「従業員とかいるけど、大丈夫なのか」というような趣旨の質問をしたところ、「構わない」というような回答があったと聞いております。
以上でございます。申しわけございませんでした。
平成27年3月25日
東京都板橋区板橋2丁目66-1
板橋区役所 板橋区役所10階
日本共産党板橋区議団
団長 大田伸一殿
抗議文
平成27年3月19日16時50分頃、私が板橋区議会事務局で議会資料の閲覧をしていました。そこに貴議員団所属の松崎いたる議員が現れて、「自分は被告なのだから何を閲覧しているのか知ることができる」と言い、閲覧の妨害行為をし続けました。その強引さとしつこさから私は身の危険を感じるほどでした。
この行為は、他の貴議員団所属議員によって、控え室に連れ戻されるまで続けられました。また閲覧が終わり帰る時には、エレベーターホールソファに座り、私が帰るのを待ち受けており、あまりの異常さに区議会事務局職員に、エレベーターに乗るまで同行してもらいました。
このような松崎議員の行動は、平成27年4月1日に施行される「板橋区議会基本条例」の制定までの背景を逆行させ、情報公開の推進を妨げることにもなります。よって松崎議員が所属する貴議員団の団長でもある貴殿に対して、松崎議員の行為・行動に抗議し、謝罪と今後の指導を要求します。
今後の私へのコンタクトは、貴殿からと切にお願いします。松崎議員は自身のSNSなど使い、個人名や写真を勝手に晒し公開したりしています。このような日常の行為を目の当たりにもしています。私はこの点についても危険を感じています。今回のように松崎議員から、同じような行為をされたら警察を呼ぶつもりです。貴殿におかれましては、このような抗議文をお送りしたことに、ご理解いたきたく、宜しくお願いいたします。
平成27年3月25日
東京都板橋区板橋2丁目66-1
板橋区役所 板橋区議会事務局
事務局長 鍵屋一殿
ご通知
平成27年3月19日に、板橋区議会事務局における日本共産党板橋区議団松崎いたる議員の行為・行動について同議員団長大田伸一議員に抗議文を送付したことを通知いたします。抗議内容は以下の通りです。
抗議文
板橋区議会基本条例を制定しました | 板橋区その前文には以下のように、徹底した情報公開を含む4つの改革の方向性が示されています(以下、すべて赤字は引用者による)。たいへん立派な考え方だと思います。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/066/066054.html
私たち板橋区議会は、区民の福祉の増進を図ることをその目的とするとともに、区民の意思を区政に最大限に反映させる役割を担っている。その目的及び役割を果たすためには、議会本来の役割である議論及び討論を通じて問題の論点及び争点を明らかにすることはもとより、自らも政策立案及び政策提言を行い、真の地方自治を実現することが必要である。情報公開については第8条に規定されています。 情報公開は民主主義の基本であり、ここに記された通り、情報公開条例に基づいて適切に公開するのが当然です。区会議員による情報公開の妨害はあってはならない事です。
このため、私たち板橋区議会は、平成22年(2010年)に議会改革勉強会を設置して議論を積み重ねた。そして、翌年に設置された議会改革調査特別委員会において「区民に開かれた、区民参加の議会」、「徹底した情報公開」、「二元代表制の下での監視機能の強化」、「合議体としての政策立案の強化」の4点を議会改革の方向性として定めた。
(情報公開の推進)また、第26条には、区会議員が持つべき政治倫理が規定されています。 相手に身の危険を感じさせるような妨害行為は認められるものではありません。公人という地位にありながら、繰り返し相手の名誉を毀損する行為もこの倫理規定に反するものです。
第8条 議会は、情報公開を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 本会議及び委員会(特別委員会の理事会及び議会運営委員会の理事会を除く。)を公開すること。ただし、議決により秘密会とした場合を除く。
(2) 議会が保有する文書等を東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に基づき適切に公開すること。
(3) 議会及び議員の活動に対する区民の評価に資するよう、議案、決算報告、請願及び陳情(以下「議案等」という。)に対する各々の議員の態度を公表すること。
2 議会は、前項第1号及び第3号に掲げる事項の実施に当たっては、議会広報紙又は情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用するよう努めなければならない。
(政治倫理)
第26条 議員は、区民の代表者として、その名誉及び品位を損 なう行為を慎むとともに、自己の地位に基づく影響力を十分に認識し、区民の信頼を損なうことのないよう行動するものとする。