2015年4月12日日曜日

ホタル生態環境館の閉鎖が正式に広報されました

2015年4月8日にホタル生態環境館の閉鎖が正式に広報されました。既に決まっていた話とはいえ、長い歴史に幕を閉じるのは残念です。


昨晩、資料を整理していたら、2013年にホタル生態環境館を訪れた際にいただいたパンフレットが出てきました。分かりやすくホタルの一生と生態について書かれていますので、記録のために以下に掲載させていただきます。「ご案内」のところに営業時間などが記されていますが、もう施設は存在していませんので、ご注意ください。



以上


2015年4月1日水曜日

日本共産党の松崎いたる区議が議会資料の閲覧を妨害したとの抗議文が送達される

平成27年3月25日付で、日本共産党板橋区議団の大田伸一団長に対し、内容証明郵便によって抗議文が送付されたと関係者から連絡をいただきました。板橋区議会事務局の鍵屋一事務局長に対しても、その通知が送付されました。

送付した男性は調査のために議会資料を閲覧していた所、日本共産党の松崎いたる区会議員から身の危険を感じるほどに閲覧の妨害行為を受けたとのことです。男性の住所・氏名を省いた内容証明郵便の内容を以下に掲載します。文中、松崎いたる区議の「自分は被告なのだから・・・」という発言が引用されていますが、これは昨年11月にホタル生態環境館の元職員から名誉毀損で提訴された案件の事だと思われます。

日本共産党板橋区議団団長への抗議文

平成27年3月25日
東京都板橋区板橋2丁目66-1
板橋区役所 板橋区役所10階
日本共産党板橋区議団 
団長 大田伸一殿 
抗議文 
平成27年3月19日16時50分頃、私が板橋区議会事務局で議会資料の閲覧をしていました。そこに貴議員団所属の松崎いたる議員が現れて、「自分は被告なのだから何を閲覧しているのか知ることができる」と言い、閲覧の妨害行為をし続けました。その強引さとしつこさから私は身の危険を感じるほどでした。 
この行為は、他の貴議員団所属議員によって、控え室に連れ戻されるまで続けられました。また閲覧が終わり帰る時には、エレベーターホールソファに座り、私が帰るのを待ち受けており、あまりの異常さに区議会事務局職員に、エレベーターに乗るまで同行してもらいました。 
このような松崎議員の行動は、平成27年4月1日に施行される「板橋区議会基本条例」の制定までの背景を逆行させ、情報公開の推進を妨げることにもなります。よって松崎議員が所属する貴議員団の団長でもある貴殿に対して、松崎議員の行為・行動に抗議し、謝罪と今後の指導を要求します。 
今後の私へのコンタクトは、貴殿からと切にお願いします。松崎議員は自身のSNSなど使い、個人名や写真を勝手に晒し公開したりしています。このような日常の行為を目の当たりにもしています。私はこの点についても危険を感じています。今回のように松崎議員から、同じような行為をされたら警察を呼ぶつもりです。貴殿におかれましては、このような抗議文をお送りしたことに、ご理解いたきたく、宜しくお願いいたします。

板橋区議会事務局への通知文

平成27年3月25日
東京都板橋区板橋2丁目66-1
板橋区役所 板橋区議会事務局
事務局長 鍵屋一殿 
ご通知 
平成27年3月19日に、板橋区議会事務局における日本共産党板橋区議団松崎いたる議員の行為・行動について同議員団長大田伸一議員に抗議文を送付したことを通知いたします。抗議内容は以下の通りです。 
抗議文
(抗議文と同文につき省略)


上記の抗議文の中で言及されている「板橋区議会基本条例」は、平成27年4月1日から施行されるもので、以下に条文が載っています。
板橋区議会基本条例を制定しました | 板橋区
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/066/066054.html
その前文には以下のように、徹底した情報公開を含む4つの改革の方向性が示されています(以下、すべて赤字は引用者による)。たいへん立派な考え方だと思います。
私たち板橋区議会は、区民の福祉の増進を図ることをその目的とするとともに、区民の意思を区政に最大限に反映させる役割を担っている。その目的及び役割を果たすためには、議会本来の役割である議論及び討論を通じて問題の論点及び争点を明らかにすることはもとより、自らも政策立案及び政策提言を行い、真の地方自治を実現することが必要である。
このため、私たち板橋区議会は、平成22年(2010年)に議会改革勉強会を設置して議論を積み重ねた。そして、翌年に設置された議会改革調査特別委員会において「区民に開かれた、区民参加の議会」、「徹底した情報公開」、「二元代表制の下での監視機能の強化」、「合議体としての政策立案の強化」の4点を議会改革の方向性として定めた。
情報公開については第8条に規定されています。 情報公開は民主主義の基本であり、ここに記された通り、情報公開条例に基づいて適切に公開するのが当然です。区会議員による情報公開の妨害はあってはならない事です。
情報公開の推進
第8条 議会は、情報公開を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 本会議及び委員会(特別委員会の理事会及び議会運営委員会の理事会を除く。)を公開すること。ただし、議決により秘密会とした場合を除く。
(2) 議会が保有する文書等を東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に基づき適切に公開すること
(3) 議会及び議員の活動に対する区民の評価に資するよう、議案、決算報告、請願及び陳情(以下「議案等」という。)に対する各々の議員の態度を公表すること。
2 議会は、前項第1号及び第3号に掲げる事項の実施に当たっては、議会広報紙又は情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用するよう努めなければならない。
また、第26条には、区会議員が持つべき政治倫理が規定されています。 相手に身の危険を感じさせるような妨害行為は認められるものではありません。公人という地位にありながら、繰り返し相手の名誉を毀損する行為もこの倫理規定に反するものです。
(政治倫理)
第26条 議員は、区民の代表者として、その名誉及び品位を損 なう行為を慎むとともに、自己の地位に基づく影響力を十分に認識し、区民の信頼を損なうことのないよう行動するものとする。
日本共産党板橋区議団からは、現在、まだ謝罪は届いていないそうです。今後、謝罪文などが届きましたら、改めてこのブログに掲載させていただく予定です。

以上