2015.6.23ヘイケボタルも昨夜羽化しました。撮影者:阿部宣男
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月22日
以上
松崎 いたるさんが新しい写真2枚を追加しました以下がコメント欄での議論です。
5月22日
きょう開催された板橋区議会臨時会で、私・松崎いたるは区民環境委員会の副委員長に選出されました。廃館になったホタル生態環境館を所管していた委員会において2年連続で副委員長をつとめることになりました。
コメント者
ホタルは結局、上司の責任を問わないんですね。元職員を処分してから1年経つのに上司の処分がないのは納得いきません。管理責任があり、自分の部下が処分されているんですよ。板橋区も議会も信用できませんね。これじゃ。
5月22日 13:53
松崎 いたる
事実の解明が私の仕事です。事実の解明のないまま、上司の処分を目的にすることは本末転倒です。
5月22日 23:40
コメント者
事実の解明って当該職員の処分をしてから1年以上経つのに上司の処分はないのは変ですよ。民間企業ではありえないですし、その間に上司が退職したり区長が変わったら(今回の選挙ではかわりませんでしたが)退職金が出たりするんですよね。当該職員を懲戒処分した時点で管理職の管理が出来ていないのを役所自ら認めているのですから、それだけでも処分理由になりませんか?結果が出るのはいつですか。
5月25日 10:00
松崎 いたる
上司の誰を、どんな理由で処分するのですか? 「処分」を目的化すべきではないと考えています。
5月25日 10:05
コメント者
管理責任だけでも十分な理由になるでしょう。民間企業で部下が不正を働けば、上司も処分されますよ。共産党さんもよく国政で任命責任と総理等に追求しているじゃないですか。処分した職員の行為をどうして当時の上司は気が付かず、今になってなんですか?監査は何をしていたのでしょうか。上司はどのように部下の業務を管理していたのでしょう。10億という税金をどう考えているんですか。松崎議員自身が元職員が不正していたといっているじゃないですか。松崎議員の理屈なら今後、共産党は任命責任は追及しない方が良いですよ。
5月25日 10:25
松崎 いたる
管理責任という一般的なことでは「処分」はできません。誰がどんな責任があったかを明らかにしなければないりませんが、ホタル博士が不正を認めていないことが、実態解明の大きな障壁になっています。
5月25日 10:29
コメント者コメント者さんの意見は妥当だと思います。処分した時点で、処分に該当する不祥事があったと認めているのですから、その管理責任によって上司に対しても処分を出すのが常識的な対処でしょう。また、議論の流れを見ると、共産党が国政の場で総理の任命責任を追及している事を、松崎いたる区議は、管理責任という一般的なことでは処分できないと批判しているように見えます。共産党も一枚岩ではないのですね。
なら、時間を決めてやるべきです。もう一年以上です。何か政治家が秘書がやったことだから分からないで逃げてるのと変わらない気がします。ちなみに契約時に使った館長印は公費で作ったんですかね。私費ですかね。公費ならその時点で役所はアウトだと思います。そういう点とかも調べてください。
5月25日 12:22
持ち込んだ成虫が繁殖していて不思議はありませんが、「飼育」といえるものではありません
他所から持ちこんだホタルを見せていた偽装です
疑いがあるから調査したのです。累代飼育に証拠がない
25年間の飼育実態が何も確認できない。
板橋区ホタル館の受託事業者「むし企画」に業務の実態があるなら、それを示すことで疑問は解消するのに…。
「『嫌気性細菌』が増えると、酸素濃度が著しく低下」の意味がわかりません。『好気性』の間違いじゃありませんか?
(2) 被告の論評の合理性
ア 被告は,2014(平成26)年1月27日に行われた板橋区資源環境部環境課による調査の結果,ホタル館において発見されたホタルの幼虫は2匹だけであり,未発見のホタルを推計しても23匹にしかにとどまった(乙第2号証)ことから,それまで毎年2万匹を継続して累代飼育を続けているという報告自体が事実に反するものであったことを踏まえて,累代飼育が続けられてきたことを裏付ける資料,記録は原告の主張以外にないことから,累代飼育が科学的検証に耐えられないものと評価するに至ったものである。
そこで,被告は,「ホタル飼育はウソだった」と評価し(本件記事1),「2万匹を成虫にするような飼育実態はなかったことを示唆しています」(本件記事4),さらに「25年間の累代飼育が本当にあったのか」という議会質問をしたところである(議会発言)。板橋区によって実施されたホタル生息数調査については、調査の設計や実施に大きな問題点がある他、結果として間違っていたことも、このブログで指摘してきました。したがって、私は、この調査結果を無批判に採用する上記の主張は無理があると思います。
2012年11月22日福島県双葉郡大熊町渡辺町長及び千葉議長が公式に板橋区長に表敬訪問をしています。板橋区ホタル生態環境館での大熊町のホタルの保全を熱望し、板橋区長も快諾しました。全くの裏切り行為です。担当者の私を是非とも公な場に呼んで欲しいです。弁護士及びマスコミを入れて行うべきです。一度もその様な話は板橋区から来ておりません。写真撮影者及び録音:山我祐生氏
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月16日
2015.6.14ゲンジボタルのメスこれから産卵撮影者:阿部宣男
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月14日
2015.6.15ゲンジボタル産卵確認撮影者:阿部宣男
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月15日
2012.5.11板橋区ホタル生態環境館で大熊町町長と議長、大熊町役場職員、板橋区長と資源環境部長、環境課長等がホタル保護と除染等の協力を約束していました。この写真でもお分かりのようにホタル館で勝手に物事を進めた事は一切ありません。良ければシェアー願います。
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月15日
板橋区ホタル生態環境館でのゲンジボタルの乱舞。今は見る事が出来ません。悲しいホタルの声が聞こえませんか?撮影者:阿部宣男
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月11日
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月10日
Posted by 阿部 宣男 on 2015年6月10日
2014.10.28 : 平成26年 決算調査特別委員会 本文むし企画は契約を解除されたので、この契約に関わる契約金を得ておらず、この処分を不当として板橋区を被告とする裁判を起こしました。
◯総務部長
契約行為として問題があるんではないかというご質問でございますけれども、ホタル生態環境館に係る本業務委託契約につきましては、これまでむし企画が蛍の飼育に係る業務について、蛍に係る飼育技術や飼育実積から契約の相手方として最適であると判断し、随意契約を行ってきたものでございます。
このたび、本契約の履行状況やむし企画の実態に関するむし企画の代表者の話等から、今後、契約履行は不可能と判断し、契約の解除を行ったものでございます。
求釈明申立書
平成27年4月28日
被告資源環境部環境課が平成27年1月に作成した「板橋区ホタル生態環境館のホタル等生育調査結果と元飼育担当職員の報告数との乖離について(報告)」(以下、「乖離報告書」という。)は、「Ⅸ 総括」において、「塩基配列解析(DNA)調査報告によると、ホタル生態環境館において平成26年に羽化または発見されたゲンジホタルのDNA調査では、福島県大熊町のホタルではなく、西日本地方のDNAを持ったゲンジボタルであることが明らかになった。これは、西日本地方のDNAを持ったホタルが人為的に移動されていた可能性が高いということを示しており、元飼育担当職員が述べていた累代飼育がなされていたなら、西日本地方のホタルが存在するというのは不自然である。」、「ホタル生態環境館のホタルは、外部から人為的移動により持ち込まれ、累代飼育も行なわれていなかったものと考えられる。」としている。
他方で、被告指定代理人篠岡氏は、平成27年4月10日の口頭弁論期日において、本件訴訟では、「乖離報告書の記載内容に基づく主張をする予定は無い」、「乖離報告書はホタル館のホタルのDNAに関するものであり、ホタルの飼育実態についてのものではない」、「ホタル館におけるホタル飼育の実態を争う予定は無い」と述べた。
以上を前提として、被告に対し以下の点について釈明を求める。
なお、実際には、ホタル持込みの事実はなくホタル館では累代飼育が行なわれていたのであり、以下の釈明によって、原告として、乖離報告書の記載内容が事実であると認めるものではないことを、念のため付言する。
1 被告指定代理人のいう「ホタル飼育の実態」について
被告指定代理人の「ホタル飼育の実態を争う予定は無い」との発言の趣旨を明確にされたい。
具体的には、①ホタル館においてホタルの持込みは無く、ホタルの累代飼育が行なわれていた実態を争わないという趣旨であるのか、それとも、②ホタル館においては累代飼育は行なわれておらず、持込みホタル飼育の実態しかなかったが 、それでも、原告の委託業務自体の履行としては問題としないという趣旨であるのかを明確にされたい。
また、②である場合、ホタル館における「持込みホタル飼育の実態」は、平成25年度のみであるのか、それ以前からであるのか、後者である場合いつからであるのかも含めて、被告の認識を明確にされたい。
2 原告の委託業務の履行について
(1) 被告において、以下の事実を認めるか否か明確にされたい。
仮に問題があることを指摘する場合には,そのことがどのように本件業務委託契約の解除に結び付く事実となるのかについても明らかにされたい。
① 阿部氏を含む被告職員以外の者(補助者・ボランティアスタッフ等)が、本件委託業務(ホタル生態環境館・ビオトープ(実験水路)管理及びホタル飼育・水質管理調査)業務に従事していたこと
② 原告が、ホタル館に、上記委託業務に必要な資材(器具や生物*別紙1記載のもの等)を納品していたこと(但し,すべて正確に別紙1記載のものが納品されていたかを問うものではなく,基本的に原告が納品していたことのあるものを掲示しており,必ずしもこれに限定する趣旨ではない)
③ ①②も含めて別紙の原被告間の仕様書にかかる業務内容(別紙2参照)の履行はなされていたこと
(2) 被告は、原告が直接に補助者らを指揮監督していなかった点のみを契約違反の理由と主張するのか否か明確にされたい。併せて、その余の契約違反の理由を主張する予定がある場合には、その理由を明示されたい。
以上これに対して、被告である板橋区は以下のように回答しました。
1 求釈明事項1について
ホタル施設内で、ホタルが飼育されていたという事実は争わないとの趣旨である。
2 求釈明事項2について
(1) 同①について
被告職員以外の者が、本件委託業務に従事したことのあることは認める。
(2) 同②について
本件契約は、消耗品の納品自体を目的とするものではなく、乙第1号証添付の各仕様書「5.業務内容」欄記載の役務の提供を目的とするものであることから、求釈明申立書別紙1記載の品及びそれに記載されていない品の納品状況は不明である。
(3) 同③について
本件委託業務の遂行に原告が最適であると推奨した元被告職員阿部氏が、平成25年4月から平成26年1月までの間、乙第1号証の仕様書記載の業務内容について履行を確認していたことは認める。
(4) 同(2)について
被告は、原告の主張、主張整理の結果、争点に対する裁判所の訴訟指揮など、訴訟の推移に応じて、適時適切な主張をする予定である。
以上
(自白の擬制)さらに「仕様書記載の業務内容について履行を確認していた」とも認めているので、板橋区の総務部長が述べた「本契約の履行状況やむし企画の実態に関するむし企画の代表者の話等から、今後、契約履行は不可能と判断」という理由が具体的にどのような事実に支えられているのか分からなくなりました。
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
日付 | 時刻 | 気温 | 水温 | pH | DO | 飽和DO | DO率 |
2014-04-01 | 11:39 | 18.7 | 12.5 | 8.15 | 13.6 | 10.31 | 131.9% |
2014-04-08 | 09:36 | 23.8 | 13.1 | 8.09 | 10.0 | 10.17 | 98.3% |
2014-04-15 | 09:20 | 23.7 | 13.3 | 8.01 | 11.4 | 10.13 | 112.5% |
2014-04-19 | 15:07 | 15.1 | 12.9 | 8.21 | 10.2 | 10.22 | 99.8% |
2014-04-20 | 10:45 | 12.1 | 13.6 | 8.03 | 9.9 | 10.06 | 98.4% |
2014-04-22 | 14:53 | 18.1 | 13.0 | 8.12 | 9.1 | 10.20 | 89.2% |
2014-04-26 | 14:20 | 25.1 | 13.8 | 8.05 | 9.7 | 10.02 | 96.8% |
2014-04-29 | 16:35 | 18.4 | 13.2 | 8.09 | 8.2 | 10.15 | 80.8% |
2014-05-06 | 11:38 | 13.0 | 13.3 | 8.12 | 9.2 | 10.13 | 90.8% |
2014-05-13 | 14:50 | 24.3 | 15.0 | 7.38 | 7.5 | 9.76 | 76.8% |
2014-05-20 | 14:15 | 26.2 | 17.8 | 7.96 | 9.0 | 9.22 | 97.6% |
2014-05-27 | 15:47 | 24.6 | 17.3 | 8.20 | 9.6 | 9.31 | 103.1% |
2014-06-03 | 14:40 | 25.8 | 18.5 | 8.03 | 9.5 | 9.10 | 104.4% |
2014-06-10 | 15:08 | 22.5 | 17.3 | 8.27 | 8.9 | 9.31 | 95.6% |
2014-06-17 | 13:15 | 22.8 | 18.7 | 8.21 | 6.6 | 9.06 | 72.8% |
2014-06-24 | 13:10 | 23.1 | 18.3 | 7.69 | 7.1 | 9.13 | 77.8% |
2014-07-01 | 16:40 | 22.4 | 18.1 | 7.48 | 6.9 | 9.17 | 75.2% |
2014-07-08 | 15:30 | 28.3 | 19.4 | 7.27 | 7.1 | 8.94 | 79.4% |
2014-07-15 | 14:13 | 24.8 | 20.6 | 7.88 | 6.9 | 8.75 | 78.9% |
2014-07-22 | 14:05 | 26.3 | 19.7 | 7.68 | 6.0 | 8.89 | 67.5% |
2014-07-29 | 14:20 | 29.1 | 19.8 | 8.04 | 7.7 | 8.88 | 86.7% |
2014-08-05 | 14:07 | 24.2 | 21.4 | 7.88 | 6.8 | 8.62 | 78.9% |
2014-08-12 | 11:42 | 27.3 | 22.7 | 7.55 | 5.9 | 8.44 | 69.9% |
2014-08-22 | 09:15 | 26.1 | 23.8 | 7.71 | 6.4 | 8.29 | 77.2% |
2014-08-26 | 11:50 | 25.8 | 23.8 | 7.41 | 6.0 | 8.29 | 72.4% |
2014-09-02 | 13:45 | 26.5 | 24.6 | 7.74 | 6.6 | 8.18 | 80.7% |
2014-09-09 | 13:10 | 27.0 | 23.8 | 7.92 | 7.2 | 8.29 | 86.9% |
2014-09-16 | 16:50 | 24.3 | 24.2 | 7.83 | 7.6 | 8.23 | 92.3% |
2014-09-23 | 13:07 | 25.8 | 21.8 | 7.92 | 6.4 | 8.56 | 74.8% |
2014-09-30 | 15:00 | 25.3 | 22.3 | 7.84 | 7.4 | 8.49 | 87.2% |