2015年11月15日日曜日

名誉毀損で訴えられている松崎いたる区議が反訴(2)

前回の記事で、松崎いたる区議が反訴したこと、また、名誉毀損の対象としているWeb記事の出版社や記者を訴えるのではなく、インタビューを受けた阿部博士を訴えていることを書きました。今回は反訴状に対する答弁書の中身を見てみましょう。

まず、「情報提供者に対する名誉棄損に基づく損害賠償責任の原則について」という章で、そもそも、取材した側(出版社や記者)ではなく取材された側(阿部博士)が責任を負うのが妥当なのかという点を論じています。答弁書が引用している反例部分は以下の通りです(赤字は私がつけたものです)。
・・・公的機関による公式の記者会見を通じた情報提供の場合を除けば、出版社による裏付け取材や独自の編集作業による情報の取捨選択等の過程を経て記事が作成されるのが通常であり、被取材者としても、その発言内容がそのままの形で雑誌に掲載されるとは予見していないのが通常である。したがって、仮に被取材者が、取材側の雑誌出版社に対して第三者の社会的評価を低下させるような発言をした事実があっても、その発言行為と、その発言を取材資料として編集された記事の公表によって生じた第三者の社会的評価の低下との間には、原則として相当因果関係が欠けると解するのが相当である。」
(東京地裁平成11年7月19日付判決,以下「判決①」)
やはり、仮に記事に名誉毀損に該当するような内容が載っていたとしても、それによって取材された側が責任を負うことには繋がらないようです。
答弁書では、さらに詳しく、上記の原則に対する2つの例外事項について論じています。
ただ、この原則にも例外が認められ、第1に、「出版社の取材を受けた者が、取材における自らの発言をそのまま雑誌へ掲載することについて、あらかじめ出版社と意思を通じた上で、取材において第三者の社会的評価を低下させる内容の発言をしたというような特段の事情が認められる場合においては、被取材者の発言と当該記事の掲載によって生じた第三者の社会的評価の低下との間に相当因果関係を認めることができるというべきである。」 (判例①から引用:下線部は反訴被告代理人) とされている。
第2の例外として考えられているのは、「取材に対する発言が、取材当時、情報提供者が置かれた立場を考慮してもなお著しく不当であること」が挙げられている (判決②から引用:下線部は反訴被告代理人)。
上記の2つの例外事項についても、今回のケースは該当しないと論じられています(ここでは割愛します。興味のある方は答弁書を読んでみてください)。
以上の検討から答弁書では、責任について以下のようにまとめています。
ウ まとめ
以上のとおりであるので、情報提供者である反訴被告の情報提供と、これを日経BP社が編集して公表した記事によって反訴原告において生じたとする社会的評価の低下 (この低下そのものが存在するか否かの詳細は次項で論ずる)との間には因果関係が認められず、反訴被告の責任は発生しない
さて、答弁書では、もう一つ論点が挙げられています。「本件記事の内容が反訴原告の社会的信用を失墜したとは認められないこと」という章で述べられています。

阿部博士側は、日経ビジネスオンラインに載った問題とされている内容について、「反訴被告としては、取材に応じてすでに噂として流れていることを伝えたに過ぎず、その内容がそのまま報道されるとも考えていなかった」と答弁書で述べています。答弁書には、その噂が実際にインターネット上で公開されていた証拠を提示しています。

以下のブログ記事(コメント)がそれです。日経ビジネスオンラインの記事が公開される約1年前に問題にされたのと同じ疑惑を記事にしています。松崎いたる区議はこの記事が書かれたのを知っていたにも関わらず、この記事については訴えることをせず、後になって出た日経ビジネスオンラインの記事について訴えたのです。たいへん不自然な対応と言えるでしょう。









以上

2015年11月8日日曜日

名誉毀損で訴えられている松崎いたる区議が反訴(1)

板橋区の松崎いたる区議が名誉毀損で元館長の阿部宣男博士から訴えられている件については、既に何度も書いてきました。以下にもまとめてあります。

松崎いたる区議が訴えられた理由について - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2144395284668230201

本件は現在東京地裁で審理されていますが、去る9月9日に松崎いたる被告が阿部宣男原告を反訴しました。反訴とは、ある訴訟の中で被告が逆に原告を訴えることを言います。Wikipediaの解説から引用します。
反訴(はんそ)とは、民事訴訟の被告が、口頭弁論終結前に同じ裁判の中で、原告を相手方として新たに提起する訴えのことをいう。民事訴訟法146条に規定されている(旧民事訴訟法では239条および240条)。
つまり反訴の制度を用いれば、関連する紛争の解決を一つの裁判手続の中で行うことができる。
この反訴状と、反訴状に対する阿部博士側の答弁書が、松崎いたる区議から以下のサイトに公開されました。
http://www.i-foe.org/h26wa29256/suitor

反訴状は以下にあります。



答弁書は以下にあります。



この反訴状の中で、松崎いたる区議に対する名誉毀損行為とされているのは、以下の日経ビジネスオンラインに吉野次郎氏が書いた記事です。

私が奇妙に感じるのは、日経ビジネスオンラインを発行している日経BP社や記事を書いた吉野次郎氏が訴えられるのではなく、記事の中でインタビューを受けたA氏である阿部博士が訴えられている点です。インタビューで得られた情報のどの部分を記事にするかの判断や記事として公表するに足る裏付けをとるのは、出版社や記者の責任だと思います。出版社や記者を飛び越えてインタビューを受けた人を訴えるという手法が妥当とは思えません。今後の論戦を見守りたいと思います。


以上




2015年10月12日月曜日

番外編:板橋区区議会選挙の党派別得票数

ちょっと気になったので板橋区議会の選挙結果を調べてみました。

平成27年4月26日に執行された選挙の結果は、ここ に出ています。これを党派別に集計してみました(小数点以下は四捨五入で表示)。得票順に並べてあります。

党別得票数
2015年
得票得票率
自由民主党65,47834.9%
公明党35,63319.0%
日本共産党34,26318.3%
民主党15,9708.5%
維新の党11,1055.9%
社会民主党4,8222.6%
板橋・生活者ネットワーク3,8972.1%
幸福実現党2,2911.2%
日本を元気にする会1,7800.9%
緑の党1,3790.7%
無所属10,8035.8%
みんなの党00.0%
減税日本00.0%
187,422


この4年前~平成23年4月24日~に執行された選挙の結果は、ここ に出ています。これを党派別に集計してみました(小数点以下は四捨五入で表示)。これは2015年の得票順に並べてあります。

党別得票数
2011年
得票得票率
自由民主党60,10732.5%
公明党36,93720.0%
日本共産党27,84215.1%
民主党20,32011.0%
維新の党00.0%
社会民主党4,3692.4%
板橋・生活者ネットワーク4,7202.6%
幸福実現党00.0%
日本を元気にする会00.0%
緑の党1,1070.6%
無所属12,1776.6%
みんなの党11,5996.3%
減税日本5,4863.0%
184,663

で、上記の2つのデータから2015年の選挙結果に、前回との得票差「前回差」と、前回の得票率と今回の得票率の差「率の差」を書き加えてみました。

党別得票数
2015年
得票得票率前回差率の差
自由民主党65,47834.9%5,3722.4%
公明党35,63319.0%-1,304-1.0%
日本共産党34,26318.3%6,4223.2%
民主党15,9708.5%-4,350-2.5%
維新の党11,1055.9%11,1055.9%
社会民主党4,8222.6%4530.2%
板橋・生活者ネットワーク3,8972.1%-823-0.5%
幸福実現党2,2911.2%2,2911.2%
日本を元気にする会1,7800.9%1,7800.9%
緑の党1,3790.7%2720.1%
無所属10,8035.8%-1,373-0.8%
みんなの党00.0%-11,599-6.3%
減税日本00.0%-5,486-3.0%
187,4222,759

「みんなの党」が「維新の党」に変わったことや、「減税日本」の議員が無所属になったことなどの変化を除くと、注目すべきは上位4党の変動だと思います。意外だった3点を挙げます。

  • ニュースでは、日本共産党の躍進(+6,422票)と公明党の不調(-1,304票)を知っていましたが、実は大きく表を失ったのは民主党でした(-4,350票)。
  • 日本共産党が伸びたことで、自民党が減ったのかと思っていたのですが、実は自民党もかなり伸ばしています(5,372票)。自民党+公明党で約10万票あり、他の野党が結集しても、自民党+公明党で5割以上の票を取っていることになります。
  • 全体の有効投票数も伸びています(+2,759票)。

以上

2015年9月22日火曜日

松崎いたる区議の学説は正しいのか?~フェロモンの抗菌効果~

松崎いたる区議は自身のブログにて、フェロモンには抗菌効果など無いと主張されています。


以下はテキストでの引用です。
〇「クロマルハナバチのフェロモンの抗菌効果」
  ホタル館では、飼育担当元職員によって「クロマルハナバチのフェロモンには抗菌効果があり、ホタルと共生関係にある」とか、「ホタルは磁気を感じとり、東西方向に流れる川にしか生息せず、南北方向にしか上陸しない」とか、「ナノ銀溶液をかけただけで放射能を分解し、除染できる」などなど、数々の珍説・奇説が流布され続けてきました。
 これらは従来の確立された科学的知見に照らして検証すれば、科学には値しないニセ科学であることは、すぐにわかるものばかりです。
 生物のフェロモンは同種の別個体に、その受容体があって初めて効果があらわれるものです。偶然、別種の生物である細菌に何らかの効果を発現すると仮定したとしても、ごくごく微量のフェロモンを抽出し、その効果や因果関係を実証することは研究施設でもないホタル館では不可能です。
この松崎いたる区議の学説は正しいのでしょうか?

ミツバチが出す分泌物には抗菌性のあるものが知られています。代表例はプロポリスです。Wikipediaの記述から引用します
日本では、1991年9月に開催された「第50回日本癌学会総会」で松野哲也(国立予防衛生研)がブラジル産プロポリスに抗腫瘍活性(腫瘍細胞が活発に増殖するのを抑えたり、腫瘍細胞を死滅させたりする働き)をもった物質が含まれていることを発表[11]。このことがきっかけとなり、研究が急速に進展した。その後も、林原生物化学研究所がプロポリスのエタノール抽出物からマクロファージ活性・抗菌性などの効果を発見するなど、研究が盛んに行われるようになった。
これ以外にも、ハチの毒には抗菌性がある事が知られています。以下の記事によると、アミノ酸が繋がって構成されている「メリチン」というペプチドが抗菌性の正体のようです。更には、セイヨウミツバチの雄蛹に抗菌活性を持ったペプチドが含まれているとして特許が取られていたりします。
すごい自然のショールーム --- ハチ毒に含まれる抗菌性ペプチド「メリチン」
http://nature-sr.com/index.php?Page=11&Item=30
ネイチャーテクノロジーデータベース NatureTech Database
抗菌性ペプチド「メリチン」を主成分に持つハチの毒
http://www.naturetech-db.jp/contents/view/51
上記のように、ハチが抗菌性のあるペプチドを使っているのは「珍説」でも「奇説」でもありません。問題は、フェロモンの中にペプチドのような抗菌性をもった要素があるか否かという事でしょう。

関連する記事を探したところ、2006年に書かれた以下のブログ記事を見つけました。フェロモンはその目的から揮発性の高い分子で構成されるため、分子量の多い(=重い)ペプチドが発見された報告はほとんどなかったそうです。ところが、アシナガバチが毎年同じ場所を越冬場所として選ぶ原因を調べたところ、ある種のペプチドが越冬場所に塗りつけられており、誘引性と抗菌活性を持っていることが判明したそうです。


また、同じブログの「シロアリの巣コロリへの道が開かれた」という記事では、以下のようにシロアリにも抗菌性を持ったフェロモンが発見されたと記載されていました。面白いですね。


アシナガバチとシロアリの例は、フェロモンが抗菌性を持ちうる事を示す具体例だと思います。クロマルハナバチのフェロモンに抗菌性があるか否かは分かりませんが、少なくとも「珍説」や「奇説」と言われるほどのものではないでしょう。

結論として、松崎いたる区議の主張する「フェロモンに抗菌性は無い」という説は否定されていると思いますが、如何でしょうか? また、松崎いたる区議には、ご自分の主張の帰結として、アシナガバチやシロアリのフェロモンに抗菌性を認めた原論文の著者と言論で対決して欲しいですね(松崎いたる区議として主張の整合性を取るためには、この著者達をニセ科学者だと糾弾するのがスジだと思います)。

さて、私の主張を松崎いたる区議にぶつけてみたのが以下のツイートです。

そうしたら、以下のような返事をいただきました。いきなり、「抗菌なんて関係ない」とのご指摘。いったい、ご自分のブログでの主張は何だったのでしょうか?
以上

2015年9月13日日曜日

松崎いたる区議が訴えられた理由(3)

前回及び前々回の記事で述べた通り、訴状を見ると、松崎いたる区議(被告)が訴えられた原因は、ニセ科学批判をしたからではなく、「インチキ」「詐欺」「ペテン師」といった言葉で原告を執拗に誹謗したからだと思います。

その中でも、原告やその関係者をあたかもカルト教団のようにみなす被告の発言が原告の「請求の変更の申立書」の最後に取り上げられています。以下に該当部分を引用させていただきます(赤字は引用者によります)。事情を知らない人が単発の発言を見ても意図を理解しにくい表現になっていますが、事情を知っている人が一連の発言を見ると、その誹謗の意図が良く分かるという非常に嫌らしい発言だと思います。

被告が日本共産党の区会議員という公職者の立場にありながら、こうした行為を続けているのは、たいへん不適切ではないでしょうか。
 また上記のカルト集団かのようにみる姿勢はさらに露骨になっている。
3月19日,被告は「サリン事件から20年。カルトは根絶されていない。」と書き込んでおいて,翌3月20日には「宗教ではなく、環境を標ぼうするカルトもある。どちらも不安に付け入るのは同じ。」とし,同日「オウムとホタルは似ている」とも書き込んでいるのである。 
 少し戻ると,2月21日,「飼育偽装」について書き込んでいるその日に「私もポアされるかもしれない」との書き込みがある。 
 つまり,原告とその支援者は被告にとってカルトでありオウム真理教と同じような社会的次元においてしかとらえられないと述べているのである。これらの言動によって相手が侮蔑されないと考えること自体が不自然であって,被告はあえてこのような表現を選択し,原告の評価を貶めているのである。
自らの表現がいかに人の精神に影響を与えるかについて被告はあまり頓着していないようにもみえるので,最後に以下の2つの書き込みを指摘しておく。
1月13日
『ナチスの「ユダヤ人迫害」はたんなる「人種偏見」ではなく「人種間には優劣がある」という“科学的根拠”があると、当時は説明されていたことを忘れていけない。もちろんそれは本物の科学とは真逆のニセ科学だったが、多くの人は実際にだまされた。21世紀のいま「もう二度とダマされない」といえるのだろうか?』
1月25日 
『規模は違うが「イスラム国」が「オウム真理教」にダブってみえる。ほんの20年前には、日本にも信仰を騙った残虐な集団があった。』
被告のこれらの表現によって,原告はナチスやイスラム国と同次元にされたと感じる。このように感じる人間の感情は被告にとっては尊重に値しないということかもしれないが,少なくとも原告にとっては,大きく精神的に傷つけられることである。 
被告は,やはり書き込みの中で「うそつきな人でも、その人権は守らなきゃいけない。でも、うそつきな人の社会的信用まで守らなきゃいけないか、というとそうでもない」(1月26日)と記している。原告は「うそつきな人」であるからその社会的信用は守る必要がないと考えているのであろうが,社会的信用も人の人格ひいては人権にかかわることである。
以上


松崎いたる区議が訴えられた理由(2)

前回の記事で述べた通り、訴状を見ると、松崎いたる区議が訴えられた原因は、ニセ科学批判をしたからではなく、「インチキ」「詐欺」「ペテン師」といった言葉で原告を執拗に誹謗したからだと思います。

なぜこのような誹謗を被告が続けるのか理由が分かりません。この点については、原告も「請求の変更の申立書」の6ページ目に書いています。該当部分を引用します(赤字は引用者によります)。被告が日本共産党の区会議員という公職者の立場にありながら、こうした行為を続けているのは、たいへん不適切ではないでしょうか。
 原告は訴状の中で,損害を論ずる中で,「特に,被告が日本共産党の板橋区区議会議員であるという立場を有するために,その影響は極めて甚大である」であることを指摘し,「日本共産党の区議である被告から,ホタルの飼育もナノ銀もあらゆる面で原告のこれまでの蓄積した社会的評価を否定されているのであるから,信用失墜の影響ははかりしれない」ことをあえて述べた。 
 しかし残念ながら,既述のとおり被告の表現行為にみる限り、被告はその意味を十分に理解されなかったようである。 
 しかも,原告は特に侮蔑的な表現ということにも触れ,「あたかも原告及び原告の周囲で支えてくれている人たちをカルト集団かのようにみている姿勢」によって,原告が精神的打撃を被り,『似て非なるもの 「松崎いたる」と「板橋ホタル」』(甲1・129頁)という表現によって侮蔑されていると感じることを指摘した。 
 ところが,このことに対して被告はフェイスブック上で,「これがどうして侮辱になるのか? じつはよくわからない。」(4月4日付)と書き込んだ。なぜわからないのかまったく理解できないが,被告は名誉棄損行為による人の社会的信用の失墜という問題や名誉感情に対する侵害を全く意に介するそぶりすら示さないのである。

以上

松崎いたる区議が訴えられた理由(1)

板橋区の松崎いたる区議が、板橋区ホタル生態環境館の元館長の阿部宣男博士から名誉毀損で訴えられた裁判については、このブログでも何度か紹介してきました(例えば ここ)。この裁判に提出された資料は、被告(松崎いたる区議)からインターネット上に公開されており、訴状請求の変更の申立書を見ることができます。

では、この訴訟の原因は何だったのでしょうか? これについて、井上靜氏の「楽なログ」に的確な指摘が載りました。以下に引用させていただきます。


以下にテキストとして引用させていただきます。
 先述したとおり、この松崎いたる区議は、SNSに書いた内容から名誉毀損で訴えられ、現在係争中である。これについて松崎区議は、ニセ科学を批判したら、ニセ科学の信奉者から、そのニセ科学が正しいとして訴えらてしまい不当だという趣旨をSNSに連続して投稿した。
 これは虚偽である。週刊新潮が使う表現だが「共産党の真っ赤な嘘」だ(他の党員の方にはごめんなさい)。前に指摘したとおり、実際の訴状を読むと内容が全然違う。なのに法律問題をわからない自称理科系の連中は、科学的に正しいと思ってうっかり松崎区議を支持してしまっている。
 この訴訟で松崎区議が訴えられた原因は、ニセ科学批判をしたからではなく、そのさい関与した人らを根拠もなく執拗に口汚く誹謗をしたからだ。それを松崎区議は、科学的に正しいのに訴えられ不当だという虚偽を何度もSNSに投稿した。
 そういう次第だから、裁判の結果がどうであろうと、松崎区議は自分が訴えられた原因を欺いていることだけは確実だ。
 だから、科学論争は大いにやればいいけど、裁判について嘘を言触らしてはいけないと指摘した。すると松崎区議は、反論するのではなく、変な人から変な批判をされれたという趣旨を名指しでSNSに書いた。非常に嫌らしかった。この調子では訴えられても当然の人だと納得した。
ここで指摘されている松崎いたる区議の「ニセ科学を批判したから訴えられた」という趣旨の発言は、例えば、以下のような引用を使ったツイートの中にも見られます。



では、原告がどのように主張しているかを見てみましょう。短く7ページにまとまっている請求の変更の申立書をご覧ください。被告が原告に対してどのような言葉を使ったか具体的に書かれています。以下にまとめの文章を引用します(P4から。また赤字は引用者による)。
原告は訴状において「バカげた」、「インチキ」、「詐欺」、「非科学的・ニセ科学」、「トンデモ」、「いかがわしい」、「たわ言」、「でっちあげで」あるという事実の摘示が、被告によってなされたことを主張したが、今回も継続して「インチキ科学」「インチキ除染」「ニセ科学」を繰り返すとともに、「無知かペテン師」「根拠のないウソ話」「非科学的な妄想」等と、事実の摘示を行い、もって原告の社会的評価を貶め続けたのである。
このような言葉を使ってなされるのが科学的な批判だとは思いません。明らかに行き過ぎた誹謗中傷でしょう。被告の共産党区会議員という立場を考えれば、原告に対して与えた信用失墜の影響は大きいと考えます。読者の皆さんはどのように思われますか?

以上

【参考】 「楽なログ」に掲載された記事のうち、筆者が本件関連だと思ったものへのリンク

2015-09-10 07:59
共産党の松崎いたる板橋区議また嫌がらせ : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24453404/

2015-09-08 18:40
板橋区の昆虫博士と共産党区議との裁判で区別すべきこと : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24449037/

2015-09-07 23:59
訴えられた共産党板橋区議を問題にするわけ : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24446690/

2015-09-06 21:04
左巻健男講演会で松崎いたる板橋区議に発言させるのはやめたほうがいい : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24442193/

2015-09-03 23:18
ニセ科学と共産党 : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24432839/

2015-08-25 21:17
原発事故の汚染は大したこと無いと共産党の機関誌がまた始まった : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24401816/

2015-07-29 09:54
菊池誠に騙される共産党議員の頭の程度 : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24298995/

2015-07-27 07:23
共産党を崩壊させかねない共産党議員の不適切な行為 : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24291693/

2015-07-27 07:13
共産党は狙われている : 楽なログ
http://ruhiginoue.exblog.jp/24291665/